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2026年09月05日

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農地を宅地に変えたい方へ「農地転用」の手続きをわかりやすく解説|コスゲトチタテモノ株式会社
コスゲトチタテモノ 株式会社
土地・農地

農地を宅地に変えたい方へ「農地転用」の手続きをわかりやすく解説

コスゲトチタテモノ株式会社

「親から相続した畑に家を建てたい」「使っていない田んぼを宅地として売りたい」——さくら市・氏家エリアでも、こうしたご相談を年々多くいただくようになりました。ただし農地は宅地とは違い、そのまま家を建てたり売買したりすることはできません。まず必要になるのが「農地転用」という手続きです。

今回は、農地転用の基本的な仕組みと、さくら市ならではのポイントについて、なるべく分かりやすくご紹介します。

POINT 01

そもそも「農地転用」とは?

農地転用とは、農地を宅地・駐車場など農業以外の用途に変えることです。国内の優良な農地を守るため農地法により規制されており、転用には農業委員会への届出、または許可が必要になります。

「自分の土地だから自由に使えるはず」と思われがちですが、地域の農業を守る観点から一定の制限がかかっている、とイメージしていただくと分かりやすいかと思います。

POINT 02

4条許可と5条許可の違い

転用に売買や賃借など権利の移動が伴うかどうかで、必要な手続きが変わります。相続した自分名義の畑に自分で家を建てるなら4条許可です。

一方、農地を購入して住宅を建てるなど権利移動を伴う場合は、売主・買主が連署する5条許可が必要になります。

POINT 03

区域によって手続きが変わる(さくら市は非線引き区域)

同じ農地転用でも、エリアによって手続きの重さが異なります。市街化区域は届出のみで完結しますが、市街化調整区域や非線引き区域は農業委員会等の許可が必要です。

さくら市は市全域が「非線引き都市計画区域」として運用されており、市街化調整区域という区分自体がありません。そのため市内の農地転用は基本的に許可制となり、一定面積以上は都市計画法の開発許可も別途必要になる点にご注意ください。

POINT 04

農地の区分でも、許可の出やすさが変わる

農地は営農条件などにより5区分に分類され、区分によって許可の出やすさが異なります。市街地に近い第3種農地は原則許可されやすい一方、集団的な優良農地である甲種・第1種農地は原則不許可です。

農用地区域内の農地は、転用の前に「農振除外」という別の手続きが必要になるなど、土地ごとに事情が異なります。

POINT 05

手続きの流れと、さくら市の相談窓口

事前相談→書類準備→申請→審査→許可、という流れが基本です。書類に不備があるとやり直しになるため、事前相談の段階でしっかり確認しておくのがポイントです。

さくら市農業委員会事務局(市役所第二庁舎2階/電話028-681-1124)が窓口で、申請の受付締切は毎月5日、標準処理期間は28日です。

まとめ:まずは専門家への相談から

農地転用は、区分や立地によって必要な手続きが大きく変わる専門性の高い分野です。「相続した農地をどうすればいいか分からない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

※本記事の内容は一般的な制度説明です。個別の転用可否・必要書類は農地の区分や立地により異なりますので、詳細はさくら市農業委員会事務局等にご確認ください。

農地の活用・売却も、お気軽にご相談ください

私たちコスゲトチタテモノでは、さくら市・高根沢町・矢板市・宇都宮周辺エリアで、農地を含めた土地活用・売却のご相談を承っています。農業委員会とのやり取りが必要な場合も、手続きの進め方も含めてサポートいたします。

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